そんな悪徳業者の見分け方です。以下の3つの事項に該当する業者は借りないようにしましょう。
チェックポイント1 : 登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○県知事(1)000****号」 「○○財務局長(1)00****号」
( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。
最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので金融庁のデータベースで調べることも必要になってきます。
チェックポイント2 : 貸金業協会の会員になっていない業者
各都道府県には貸金業協会という団体があります。キャッシング業者が個人信用情報機関に加盟するためにはこの貸金業協会に加入しなければなりません。加入している業者には以下のような会員番号が与えられます。
「○○県貸金業協会会員 第*****号」
貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法の上限金利内で貸金業を営む正常なキャッシング業者はほとんど加入しています。
これも最近では架空の番号を記載しているヤミ金がありますので全国貸金業協会連合会のデータベースで調べることをオススメします。
チェックポイント3 : 「審査ナシ」 「無条件」 「どなたでも貸します」 という宣伝
ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、このような表現を使って客を集めます。そもそも相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。
具体的には、公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングチラシといった方法であなたの元に広告が届きますので近づかないようにするのが得策です。
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